「軽貨物ドライバーになるには黒ナンバーが必要と聞いたけど、どうやって取ればいいの?」――これから業務委託で軽貨物ドライバーを始めようとする方は、まずこの疑問にぶつかるのではないでしょうか。初めてだと手続きが難しそうで不安になりますよね。ですが安心してください。黒ナンバー(営業用の黒地ナンバープレート)の取得は一見複雑に感じますが、ポイントを押さえれば決して難しくありません。
本記事では、黒ナンバーとは何かという基本から、なぜ必要なのか、取得に必要な条件、具体的な取得手順、注意すべき点、そして実際にかかる期間・費用まで、軽貨物ドライバーが黒ナンバーを取得するための全ステップをわかりやすく解説します。さらに「レンタカーでも取得できるの?」「副業でも大丈夫?」といったよくある質問にもお答えしますので、ぜひ最後までチェックしてください。
黒ナンバーとは何か(定義と対象車両)
黒ナンバーとは、軽自動車を使った貨物運送事業用の営業用ナンバープレートの通称です。黒地に黄色い文字のプレートで、軽貨物運送の事業用車両にのみ交付されます。個人が軽バンや軽トラックで荷物を運ぶ貨物軽自動車運送事業を始める際には、この黒ナンバーを取得して車両に取り付けなければなりません。裏を返せば、黒ナンバーを取得しないと営業用に軽自動車で配送業務を行うことはできないということです。
では黒ナンバーを取得できる車両とは具体的にどんなものでしょうか。基本的には軽トラックや軽バンなど、最初から貨物用途として設計・登録されている軽自動車が対象です。これらはナンバープレートの分類番号で「4ナンバー」に属する車両で、例を挙げるとスズキのエブリイやホンダN-VANといった商用軽バン、ダイハツハイゼットトラックやスズキキャリイといった軽トラックが該当します。反対に、乗用目的(プライベート用)に登録された軽自動車(いわゆる黄色ナンバーの軽自動車)は黒ナンバーにはできません。※もし現在お持ちの軽自動車が乗用登録(5ナンバー等)になっている場合は、後部座席の取り外し等で貨物車(4ナンバー)への構造変更手続きを先に行い、車検証の用途欄を「貨物」に変更する必要があります。
なぜ黒ナンバーが必要か(営業車との違い・法制度の背景)
黒ナンバーが必要な最大の理由は法令遵守のためです。貨物の有償運送を行うには国土交通省への事業届出をして営業用ナンバーを取得することが法律で義務付けられており、これを怠ると貨物自動車運送事業法違反となってしまいます。実際、白や黄色のナンバー(自家用車)で無許可のまま配送業務を行えば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という重い罰則の対象になります。つまり黒ナンバーは軽貨物ドライバーにとって営業許可証のようなものなのです。
また、業務委託であれ何であれどの運送会社もドライバーには黒ナンバー取得を必須としているのが実情です。黒ナンバーを持っていないと仕事の発注を受けることさえできませんし、万一プライベートナンバーのまま業務中に事故を起こせば保険も適用外となり大変危険です。自家用の任意保険は営業用途の事故を補償しませんし、委託元の企業にも迷惑を掛けることになります。安全・安心に仕事をするためにも、軽貨物ドライバーとしてスタートするなら黒ナンバー取得は避けて通れないわけです。
法律面以外にも、白ナンバー(自家用)と黒ナンバー(事業用)ではいくつか運用上の違いがあります。たとえば大きなトラックの場合、営業ナンバー(緑ナンバー)を取るには厳しい許可基準がありますが、軽貨物の場合は届出制のため許可を待たずに開業できるメリットがあります。個人でも書類を出すだけで比較的容易に始められるため、「1人1台」で手軽にスタートできる事業形態として注目されています。一方で、届出制とはいえ事業者としての責任は伴うため、安全運行の管理など自己管理が必要です(この点については後述の注意点で触れます)。
さらに維持費の面でも黒ナンバー車と自家用車とでは違いがあります。例えば税金面では、自家用の軽貨物車に比べて黒ナンバー車の方が年間の軽自動車税が約1,200円安く(5,000円→3,800円)なります。一方、保険料は黒ナンバーの自賠責保険が2年間で約7,000円高く(23,150円→30,840円)なるなどの差があります。このように黒ナンバーを取得すると維持コストにメリット・デメリットが生じます。詳細は別記事「軽貨物ドライバーのメリット・デメリット」でも解説していますが、黒ナンバー取得の際は法令上必要だからというだけでなく、こうした運用上の違いも把握しておくことが大切です。
黒ナンバー取得に必要な条件(車両・契約・車検など)
黒ナンバーを取得するためには、事業者としていくつか満たすべき条件があります。主なポイントを整理すると次のとおりです。
- 事業用の軽貨物車を1台以上保有していること
基本中の基本ですが、まず営業に使う軽貨物車(黒ナンバー対象の軽自動車)を用意しなければ始まりません。車検証の用途欄が「貨物」となっている軽トラックや軽バンを最低1台は確保しましょう。まだ車をお持ちでない方は、事前に予算や用途に合った車両を選定して購入する必要があります。 - 営業所・休憩施設・車庫を確保していること
事業を営むには営業所(事務所)と休憩・睡眠施設、そして車を停めておく車庫(駐車場所)が必要です。とはいえ立派なオフィスが要るわけではなく、自宅を営業所兼休憩所として届け出ることも可能です。車庫も自宅敷地内や近隣の月極駐車場などを用意すればOKですが、事業用として届け出る以上は原則車両を常時停められるスペースであることが求められます(車1台あたり約8㎡のスペースが目安)。住居が賃貸の場合でも自宅を営業所として問題ありませんが、車庫については必ず契約を結んで確保しましょう。※地域によっては軽自動車でも保管場所証明(車庫証明)が必要な場合があります。その際は所轄警察署で証明書を取得する手間・費用(数千円程度)が別途かかります。 - 運送約款を用意していること
運送約款(うんそうやっかん)とは、荷主(依頼主)と運送事業者との間で交わす標準的な契約条項を定めた書面です。貨物を預かった際の運送条件や責任範囲を明文化したもので、国土交通省がモデル約款を公示しています。黒ナンバー取得の届出時までに、この運送約款を自社用に準備しておく必要があります。個人事業主の場合でも、ひな型をダウンロードして社名(屋号)等を書き入れれば作成可能です。委託先から雛形が提供されるケースもあるでしょう。提出は求められなくても備え付けは義務ですので、事前に用意しておきましょう。 - 運行管理など安全管理の体制が整っていること
これは書類というより姿勢の問題ですが、事業用車両の安全運行を管理する体制を持っていることも条件に挙げられます。具体的には、適切な休憩(前述の休憩施設)、日々の点検・整備の実施、運行スケジュール管理、事故防止教育などをきちんと行うことです。一人親方の軽貨物とはいえ、自分自身が運行管理者となって安全運転・整備を励行する義務があります。2025年4月からは「貨物軽自動車運送事業安全管理者制度」も施行され、事業者に対する管理責任が一段と強化されています。複数台の車両を運用する場合は専任の安全管理者選任が義務化されましたし、1人であっても日々の点呼(乗務前後の健康状態確認)や運行記録・整備記録の作成保存が求められます。黒ナンバー取得後も法令に沿った安全管理を徹底する姿勢が必要だという点は覚えておきましょう。 - 損害賠償能力があること
万一の事故に備えて十分な賠償能力を有することも要件の一つです。平たく言えば、対人対物事故を起こした際にしっかり補償できるだけの保険に加入していることが実質的な条件となります。黒ナンバー取得の段階では証明書提出こそ求められませんが、営業開始までに事業用の自動車保険(任意保険)に必ず加入しましょう。自賠責保険(強制保険)は言うまでもなく加入必須ですし、荷物を預かるなら貨物賠償保険への加入も望ましいです。事故時の賠償能力はドライバー生命線とも言える重要事項です。
以上が黒ナンバー取得にあたって満たすべき主な条件です。特に車両と営業所・車庫の確保は準備に時間がかかる場合もありますので、早めに段取りしておきましょう。なお、実務上は「仕事のあて(契約先)があること」も重要なポイントです。届出自体に業務委託契約書の提出は不要ですが、実際に誰からも荷物を依頼されていない状態だと「開業届出しましたが仕事がありません」という困った状況になりかねません。多くの場合、運輸支局での届出時に係員から「どこの荷主の荷物を運ぶ予定か」と口頭で尋ねられることもあります。そのとき明確に答えられるよう、できれば黒ナンバー取得前に運送会社や配送プラットフォームと業務委託契約を結んでおくと安心です。契約書類の不備(例えば社名や日付の漏れ)があると信頼性を欠くので、正式な契約書を交わし、控えを手元に用意してから手続きに臨みましょう。
最後に車検(定期点検)についてです。黒ナンバー取得時点で車検が有効であることはもちろん、継続的に車両を良好な状態に維持管理していくことが求められます。日常点検や定期点検を怠り重大事故を起こせば、最悪事業停止に繋がります。届出時に「整備管理ができているか」は問われませんが、日々の整備記録簿や点呼簿をきちんとつけておくことがプロドライバーの責務です。黒ナンバー取得後も安全第一で車両管理を徹底しましょう。
具体的な取得手順(運輸支局での手続き・必要書類など)
黒ナンバー取得までの大まかな流れは「必要書類の準備」→「運輸支局での届出」→「軽自動車検査協会でのナンバー交付」という3ステップになります。実際の手順を具体的に見ていきましょう。
1. 必要書類を準備する
まずは届出に必要な書類一式を揃えます。事前にしっかり準備しておけば、役所で慌てずに済みスムーズです。用意すべき主な書類は次のとおりです。
- 車検証のコピー(原本は後ほど使用)
車両の情報を確認するために使います。新車でまだナンバー未取得の場合はディーラー発行の完成検査証を用意します。中古車の場合は現在の車検証コピーでOKです。 - 貨物軽自動車運送事業経営届出書(2部)
いわゆる開業届です。個人事業主として「貨物軽自動車運送事業を始めます」という届出書になります。様式は国土交通省のサイトや運輸支局の窓口で入手可能です。基本情報(氏名・住所・事業所所在地)、使用車両の型式・台数、車庫の所在地、休憩施設の所在地、運送約款の有無などを記載します。提出用と控え用で2部作成し、片方は受理印を押して手元に戻してもらいます。 - 事業用自動車等連絡書
一見聞きなれない書類ですが、要は「運輸支局で黒ナンバー事業の届出を受理しましたよ」という証明書です。後の軽自動車検査協会での手続き時に必要になります。こちらも様式は運輸支局で入手できます。運輸支局での届出が完了すると、その場で担当者がこの連絡書に受領印(受付印)を押して返してくれます。 - 運賃料金設定届出書(2部)
運送事業で荷主からもらう運賃(料金)の設定を届出する書類です。通常は国土交通省標準の運賃料金表に従って記載します。例えば軽貨物の距離制運賃○○円/kmや時間制運賃○○円/30分といった料金体系を定め、それを記載した運賃料金表を添付して提出します。これも2部用意して1部は控えにします。 - 住民票(個人事業主で、車検証の所有者が自分以外の場合)
車検証上の名義人が自身になっていれば不要ですが、例えば車を家族名義で購入した場合など車検証の名義人が本人でないケースでは、その関係を証明するための書類が必要です。個人なら住民票や戸籍(同一世帯確認用)、法人からリースしている場合は法人の登記事項証明書などを用意します。 - 印鑑(認印)
書類に捺印が必要な場合があります。認印で構いませんので忘れず持参しましょう。なお、運輸支局への届出自体は本人が行く場合は印鑑のみでOKですが、代理人に依頼する場合は委任状や申請依頼書が必要になる場合があります。
以上が主な必要書類です。用紙類は事前にダウンロード・記入しておくとスムーズですが、不安な場合は運輸支局で直接もらって記入しても構いません。記入例は各運輸局の公式サイトにも掲載されています。2部用意が必要な書類は忘れずコピーを取り、ホチキス留めして準備しましょう。書類さえ揃ってしまえばあとは提出するだけです。
2. 運輸支局で届出手続きを行う
書類が揃ったら、管轄の運輸支局(陸運局)へ行き、届出手続きを行います。受付窓口で「貨物軽自動車運送事業の経営届出をしたい」旨を伝え、用意した書類一式を提出しましょう。窓口担当者が内容を確認し、不備がなければその場で事業用自動車等連絡書に受領印(受付印)を押印して返してくれます。これで黒ナンバー事業の開業届は完了です。
ポイントとして、運輸支局へ行く前に電話で受付時間や必要書類を確認しておくと安心です。多くの運輸支局は平日の日中のみ受付をしています。書類不備で出直しにならないよう、印鑑や必要な添付書類を忘れずに持参しましょう。担当者から簡単な質問(事業内容や車庫の場所等)を受ける場合もありますが、緊張せずに答えれば大丈夫です。
この運輸支局での届出手続きには手数料はかかりません(無料です)。所要時間も窓口の混雑状況によりますが、書類提出自体は数十分程度で終わります。受領印をもらった連絡書(控え)と他の書類一式を受け取ったら、次のステップへ進みます。
3. 軽自動車検査協会でナンバーを変更・交付してもらう
運輸支局での届出が済んだら、引き続き軽自動車検査協会でナンバープレートの交付手続きを行います。多くの場合、運輸支局と軽自動車検査協会は同じ敷地内か隣接した場所にありますが、地域によっては別の場所にあることもあります(その場合は移動が必要です)。事前に所在地を確認しておきましょう。
軽自動車検査協会では以下の手続きを行います。
- 車両の名義変更(用途変更)手続き: 現在の車検証を事業用に書き換える手続きです。運輸支局で受領した事業用自動車等連絡書(押印済) と車検証の原本を提出し、車検証の用途を「事業用(貨物)」に変更してもらいます。窓口で申請書を記入(または申請端末で入力)し、必要書類を添えて提出します。車検証上の所有者が自分以外だった場合はここで住民票等も提出します。
- ナンバープレートの返納・購入: 続いて黒ナンバーの交付を受けます。今ついている黄色いナンバープレート(自家用のナンバー)前後2枚は取り外して窓口に返納し、新たに事業用の黒ナンバーを購入します。ナンバー代は地域にもよりますが約1,500円程度です。番号は自動的に割り当てられます(希望番号制は基本的にありません)。交付窓口で代金を支払い、新しい黒ナンバーを受け取ります。
- ナンバー取り付け・封印: 交付された黒ナンバーを車両の前後に取り付けます。取り付け自体はドライバー自身で行います(プラスドライバーが必要です)。取り付け終わったら、係員に声をかけて封印(リアプレートの封印取り付け)をしてもらいます。封印が施されれば正式に事業用ナンバーの交付完了です。
- 新しい車検証の受け取り: ナンバー変更後の新しい車検証を受領します。車検証の「使用の本拠(使用者住所)」や「用途」が事業用に更新されていることを確認しましょう。
以上で黒ナンバーへの変更登録手続きは完了です。運輸支局の届出から軽自動車検査協会での交付まで、流れとしては同じ日に連続して行うことが可能です。実際、多くの方は半日~1日ですべての手続きを終えています。もし運輸支局と軽検協会が離れている場合でも、書類さえ揃っていれば日をまたがず取得できます(最短即日)。
4. 黒ナンバー取得完了!事業開始へ
黒ナンバープレートを取り付け、更新後の車検証を受け取った時点で、晴れて営業用軽貨物車の完成です。その日から事業を開始できます。実際には委託先との契約開始日や初仕事の日程に合わせて稼働を始める形になるでしょう。
ここで忘れずに行いたいのが自動車保険の切り替え・加入です。自家用から用途変更した場合、自賠責保険も事業用に区分変更となり保険証券が新しくなっているはずです(車検証とセットで交付される場合があります)。任意保険についても事業用で補償される内容に変更する必要があります。現在の保険会社に事業使用に変更する連絡を入れるか、新規に貨物業者向けの任意保険に加入しましょう。保険未加入のまま営業することは絶対に避けてください。
また、黒ナンバー取得後15日以内には税務署に個人事業の開業届を提出することもお忘れなく。副業の場合も事業開始の事実があれば届出義務があります(※詳細は税務署等に確認してください)。以上の諸準備を終えれば、いよいよ軽貨物ドライバーとして営業開始です。初めのうちは慣れないことも多いでしょうが、安全運転で頑張ってくださいね。
注意点:申請時の落とし穴と取得後の留意事項
最後に、黒ナンバー取得に関して注意しておきたいポイントをまとめます。申請時の落とし穴や取得後に陥りやすいミスを事前に知っておき、安全に事業をスタートしましょう。
- 書類の不備・記入漏れに注意: 提出書類に少しでも不備があると受理してもらえません。特に届出書類の社名・氏名や日付、捺印の漏れ、運賃料金表の未添付などケアレスミスに注意しましょう。提出前に今一度チェックを!不安な場合は窓口で記入例を確認しながら書くと確実です。
- 業務委託契約書は正式なものを用意: 前述しましたが、委託先との契約書類はきちんと整備しておきましょう。稀に運輸支局で契約書の提示を求められるケースも報告されています(必須ではありませんが、「本当に事業をするのか」を確認する意味で質問される場合があります)。その際に慌てないよう、契約書は記名押印済みの正式なものを交わしておくことが大切です。契約内容があやふやなままだと、実際の業務開始後にトラブルになるリスクもあります。
- 車両の名義・所有関係を明確に: 車検証上の名義人と実際の使用者が異なる場合は要注意です。例えば知人名義の車を借りて黒ナンバー届け出することは原則できません。使用者=事業者本人であることが基本なので、車はできるだけ自分名義にしておきましょう。リース車両を使う場合も、契約上その車を事業用途に供することが許可されている必要があります。名義が他人だと追加書類(委任状や承諾書)が増えて煩雑になります。
- 日々の記録と整備を怠らない: 黒ナンバー取得後は事業者としての遵法意識が求められます。運行管理や整備管理の記録(運行日報、点検整備記録簿など)をしっかり残しましょう。万一重大事故を起こした際には運輸局から事業所に立ち入り監査が入ることもあり、その際これら記録が整備されていないと行政処分の対象となりえます。「自分一人だから大丈夫」は禁物です。法律上は軽貨物1台でも運送業者には変わりありません。プロ意識をもって安全運転と車両管理に努めてください。
- 取得後も届出内容の変更忘れに注意: 黒ナンバー取得後、例えば事業所の住所を引っ越したり、車両を追加・入替えしたりした場合は変更届出が必要です。一度取ったから終わりではなく、状況の変化に応じて適宜運輸支局へ届出内容の更新を行いましょう。また事業をやめる際も廃止の届出が必要です。黒ナンバーを返納して白ナンバーに戻す手続きもお忘れなく。
以上、いくつか注意点を挙げましたが、要は「事業者」としての自覚を持って行動することが大切です。法律やルールを守り、安全第一で業務を続けていけば、黒ナンバーはあなたの強い味方になってくれるでしょう。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 軽貨物用の黒ナンバーはレンタカーでも取得できますか?
A. 基本的にレンタカー(白ナンバー車)で黒ナンバーを取得・営業することはできません。 黒ナンバー取得は車の使用者として届出を行う必要がありますが、レンタカーはあなた自身が所有・使用する車ではなく、レンタル会社の営業用車両だからです。したがって通常のレンタカーを借りて荷物配送の仕事をすること自体が違法になります。どうしても自分で車両を用意できない場合は、軽貨物向けの車両リース・レンタルサービスで最初から黒ナンバーが付いた車を借りる方法があります。昨今は業者向けに事業用車両のレンタルサービス(例:○○社の「黒ナンバー車レンタル」等)も登場していますので、自家用車を持たずに副業で始めたい方などはそうしたサービスを検討するとよいでしょう。ただし料金や保険条件をよく確認し、信頼できるサービスを選んでください。
Q2. 副業でも黒ナンバーを取得できますか?
A. はい、副業として週末だけ軽貨物ドライバーをする場合でも黒ナンバーを取得できます。 黒ナンバー届出にフルタイム従事の条件はなく、本業の傍らでも必要書類を整えて届出を行えば問題ありません。実際、副業ドライバーとして活躍している方も多数います。ただし副業であっても業務として収入を得る以上、黒ナンバー取得は必須であり例外はありません。「週に1回しかやらないから白ナンバーでいいや」は通用しないので注意しましょう。また、副業として始める際には本業の就業規則で副業が禁止されていないか事前確認しておくことも大事です。安全面では、限られた時間で働く副業ドライバーほど体調管理が重要になります。無理のないスケジュールで休息を十分取り、事故のないよう努めましょう。
Q3. 黒ナンバー取得に運送業の許可や特別な資格は必要ですか?
A. いいえ、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は許可制ではなく届出制のため、一般の緑ナンバー貨物(一般貨物自動車運送事業)のような厳しい許可取得は不要です。必要条件を満たし書類を提出すれば、基本的に誰でも開業できます。また、車の運転に関しても普通自動車運転免許(AT限定可)があれば特別な二種免許等は不要です。つまり黒ナンバー取得自体に特別な資格試験などは一切ありません。ただし、事業用自動車のドライバーとして遵守すべきルール(健康診断の実施や事故時報告義務など)は存在しますので、開業後は運送業者の一員としての自覚を持って安全運行に努めましょう。
これから軽貨物ドライバーとして独立しようと考えている方に向けて、黒ナンバー取得の必要性から具体的な手順、心構えまで詳しく解説しました。黒ナンバー取得自体のハードルは決して高くありません。必要な条件を満たしさえすれば最短1日で取得可能です。大切なのは取得後、それを有効に活用して安全かつ継続的に事業を営んでいくことです。この記事が皆さんの新たな一歩の参考になれば幸いです。がんばってください!