軽貨物開業に必要な初期手続きリスト|2025年最新制度に完全対応!

軽貨物ドライバーになるには?2025年現在の開業フロー

軽貨物ドライバーとして独立開業するには、所定の手続きを順に進めていく必要があります。2025年に軽貨物ドライバーを始めるには、新しい制度にも対応する必要があり、手続きが少々複雑に感じるかもしれません。しかし、一つひとつ対応していけば、初めての方でも無理なく進められます。ここでは最新制度に完全対応した開業フローを解説しましょう。

まず、事業を始める旨を税務署に届け出る「開業届」を提出します。同時に、営業用ナンバー(黒ナンバー)を取得するため運輸支局への届出も必要です。その際、車両の準備や保険加入も済ませておきます。また、2025年4月から義務化された貨物軽自動車安全管理者講習の受講と届出も開業前に欠かせません。さらに、青色申告を利用したい場合は所定の申請を行っておくと良いでしょう。こうした手続きを完了すれば、正式に軽貨物運送事業をスタートできます。

段取りが多く不安になるかもしれませんが、Groでは未経験者向けにLINEで相談を受け付けており、書類の書き方から届出の方法までサポートしています。困ったときは専門サポートを活用し、安心して開業準備を進めましょう。

開業に必要な手続きリスト一覧

軽貨物運送の開業時に必要となる主な手続きをリストアップして解説します。漏れのないよう、以下の書類提出や準備物をしっかり確認しておきましょう。

税務署への開業届提出

個人事業主として事業を始める場合、まず「開業届」(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出します。これは税務署に対して「事業を開始しました」と届け出る書類です。提出期限は開業から1ヶ月以内とされていますが、遅れて提出しても罰則はありません。しかし、開業届を提出しておくことで事業の公的な証明となり、各種優遇措置を受けられるメリットがあります。

開業届には氏名・住所、事業の種類(例:貨物軽自動車運送事業)、屋号(ビジネスネーム)などを記入します。屋号は任意ですが、設定しておけば仕事用の銀行口座開設や名刺作成の際に役立ちます。用紙は国税庁のウェブサイトからダウンロードでき、記入後、所轄の税務署窓口へ持参または郵送で提出可能です。なお、青色申告を希望する場合は、次に述べる「所得税の青色申告承認申請書」を開業届と一緒に提出しておきましょう。

「開業届って出した方がいいの?」と悩む方もいますが、提出しなくても事業を始めること自体は可能です。ただ、提出しないと青色申告など各種制度が利用できず不利になるため、基本的には開業時に届け出ておくことをおすすめします。なお、Groではこの開業届の書き方についてもLINEでアドバイスしています。

運輸支局で黒ナンバーを登録(貨物軽自動車運送事業の届出)

荷主から運賃を受け取って貨物運送を行うには、軽自動車に営業用の黒ナンバー(黒地に黄色文字のナンバープレート)を取得する必要があります。これは運輸支局に「貨物軽自動車運送事業」の経営届出を行い、事業用車両として登録する方法です。具体的には、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」をはじめとした所定の書類を揃えて管轄の運輸支局へ提出します。

届出に必要な書類としては、経営届出書のほか「事業用自動車等連絡書」(営業ナンバー交付のための連絡票)や、運賃を明記した「運賃料金表」とその「運賃料金設定届出書」、車検証のコピー、運送約款の写しなどが挙げられます。また、事業用車両として登録するために、車両を置く駐車場(車庫)や乗務員の休憩所を確保し、任意保険へ加入していることも要件となります。

運輸支局での届出が受理されると、書類に受付印が押され「事業用自動車等連絡書」が返却されます。それを持って軽自動車検査協会に行き、黒ナンバーの交付手続きを行います。ナンバープレート代(数千円程度)を支払い、車両に黒ナンバーを取り付ければ登録完了です。白ナンバーからの付け替えの場合、古いプレートは返納します。

この黒ナンバー登録をもって初めて営業運送が可能になります。なお、2025年4月以降に新規開業する場合、黒ナンバー取得後速やかに「貨物軽自動車安全管理者」の選任と講習受講が義務となりました(後述)。届出から事業開始まであまり間を空けず、一気に開業準備を進めるようにしましょう。黒ナンバー取得手続きの詳細について不安がある方は、GroのLINE相談で具体的な流れを確認できます。

自動車の自賠責保険に加入する

車両を運行する際には自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が法律で義務付けられています。黒ナンバー取得の際にも、この自賠責保険に加入済みであることの証明が必要です。通常、車検(継続検査)と同じタイミングで契約・更新します。開業にあたり車を新たに用意した場合は、ナンバー登録前に保険代理店や共済などで自賠責保険に加入しましょう。

自賠責保険は万一の事故で被害者を救済するための基本的な保険で、補償額には上限があります。営業用でも自家用でも保険料は同額で、軽自動車の場合は例えば24ヶ月で約17,540円(2025年時点)程度です。自賠責保険だけでは対人・対物賠償が十分でないケースが多いため、次に述べる任意保険にも必ず加入することを強くお勧めします。

営業用の任意保険にも加入する

事業で車を使うなら、自賠責だけでなく任意保険(自動車保険)にも忘れずに加入しましょう。任意保険は対人・対物賠償の無制限補償や車両保険、貨物の損害補償などをカバーできます。万が一重大な事故を起こした場合、自賠責の限度額を超える賠償が発生することが多く、任意保険なしでは事業継続が困難になる恐れがあります。

営業用(黒ナンバー)車両の任意保険料は、自家用車に比べると割高です(目安として3~4割増程度)。それでもリスクに備えるためには必要なコストと考えるべきでしょう。保険会社によってプランや料金が異なるため、自分に合った補償内容のプランを選んでください。

貨物軽自動車安全管理者を選任し講習を受講する(2025年新制度)

2025年4月より、新たに軽貨物運送事業を始める全ての事業者は「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、その者が所定の講習を受講することが義務化されました【2025年制度改正】。法人・個人を問わず、黒ナンバーで貨物運送を営む場合は該当し、個人事業主の場合は自分自身が安全管理者として講習を受ける必要があります。

「貨物軽自動車安全管理者講習」は、安全運行のための法令知識や事故防止策などについて学ぶ5時間以上の講習です。国土交通省に登録された外部機関が実施しており、会場講習のほかeラーニング(オンライン受講)も可能です。開業前~開業直後のできるだけ早期に受講し、「貨物軽自動車安全管理者選任届」に講習修了日を記載して管轄の運輸支局に提出します。

なお、安全管理者講習と合わせて、新規開業時には運転者本人の適性診断の受診や、運行記録の作成・備置きなど、安全に関する取り組みが義務付けられています。これらは開業後も継続して遵守すべき安全対策です。講習で得た知識を日々の業務に活かし、事故防止に努めましょう。

新制度対応は煩雑に感じるかもしれませんが、「何から手を付ければいいの?」という場合もご安心ください。Groでは実際に講習を受講したスタッフが体験談を共有するなど、開業者の安全管理者講習受講をサポートしています。

青色申告の承認申請を行う(任意)

個人事業主の税務上の手続きとして、「所得税の青色申告承認申請書」の提出があります。これは必須ではありませんが、青色申告を行うことで65万円の特別控除(または10万円控除)をはじめ経費計上の幅が広がるなど節税上のメリットが大きいため、開業に合わせて申請することを強くお勧めします。

青色申告承認申請書は、開業日から2ヶ月以内(1月1日~1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで)に所轄税務署へ提出する必要があります。開業届と同時に提出してしまうのが確実です。書類自体は氏名や事業内容、青色申告を行う事業年度などを記入する簡単なものです。

青色申告を行うためには日々の帳簿付けが必要になりますが、近年は会計ソフトを使えば未経験者でもスムーズに管理できます。また、事業の赤字を3年間繰り越せる等、経営上のメリットも享受できます。逆に、申請書を出さなかった場合は自動的に白色申告(控除枠が小さい)扱いとなってしまうため注意が必要です。

以上が軽貨物開業時に必要な主な手続きです。手続きごとに準備すべき書類や気を付ける点が多く、大変に思えるかもしれませんが、ひとつずつ確実にこなせば必ず開業までたどり着けます。それでも「自分だけでやるのは不安」という方は、ぜひ専門サポートも活用してみてください。

書類の提出先・タイミング・注意点まとめ

前述した手続きについて、それぞれの提出先やタイミング、注意点を一覧で整理します。開業準備のスケジュールを立てる際の参考にしてください。

  • 開業届:【提出先】所轄税務署。【タイミング】開業日から1ヶ月以内(遅れても提出可)。【注意点】青色申告を利用するなら2ヶ月以内に承認申請も忘れずに。
  • 黒ナンバー届出:【提出先】運輸支局。【タイミング】開業準備段階(営業開始前)。【注意点】必要書類を全て揃えて届出。受理後に軽自動車検査協会でナンバー交付。
  • 自賠責保険加入:【契約先】損害保険会社・共済等。【タイミング】車両登録時までに必須。【注意点】車検の有効期間をカバーする期間で契約。証明書はナンバー交付時に提示。
  • 任意保険加入:【契約先】損害保険会社。【タイミング】開業までに加入推奨。【注意点】営業用ナンバーは保険料が高め。対人・対物は無制限で契約し、貨物保険も検討を。
  • 安全管理者講習:【受講先】国交省登録の講習機関(NASVA等)。【タイミング】開業前〜直後に受講。【注意点】講習修了後に選任届を運輸支局へ提出。未受講は違反となる可能性も。
  • 青色申告申請:【提出先】所轄税務署。【タイミング】開業日から2ヶ月以内(原則)。【注意点】期限を過ぎると当年は青色適用不可。記帳の準備も忘れずに。

各手続きの詳細は行政の公式サイトや専門家の情報も参照しながら、正確に進めましょう。

GroではLINEでサポートしています(開業相談/書類案内)

初めて軽貨物で独立開業する方にとって、上記のような手続きを一人で進めるのは不安もあるでしょう。そこでGro(グロ)では、未経験ドライバーの皆さんを対象にLINEでの無料サポート相談を実施しています。

LINEのトークで「開業したいけど何から始めればいい?」「黒ナンバー申請には何が必要?」「書類の書き方を教えてほしい」といった質問を気軽に投げかけてください。専門スタッフが順次回答し、あなたの開業準備をしっかりサポートします。

特に、書類の入手先や記入方法、提出窓口などは初めてだと分かりにくいポイントです。GroのLINE相談では、開業届の書き方アドバイス黒ナンバー取得の段取り解説など、現場の状況を踏まえた案内を行っています。「この用紙はどこでもらえるの?」「どの順番で役所を回ればいい?」といった細かな疑問も、チャットで聞けばすぐに解決できます。

また、必要に応じて行政書士や保険会社など専門機関との連携サポートをご紹介することも可能です(※提携サービスがある場合)。とにかく「一人で抱え込まないこと」が大切です。疑問点はすべてLINEで相談し、スムーズに不安を解消していきましょう。

動画で見る「開業準備中ドライバーのリアル」

この動画では、未経験から軽貨物ドライバーを目指すメンバーが「開業前に準備しておいて本当に良かったアイテム10選」を具体的に解説しています。黒ナンバー取得や各種書類の手続きと並行して、実際に現場で役立つ道具をそろえるポイントや、失敗しがちな買い忘れも取り上げているので、この記事のチェックリストと合わせてご覧いただくと “準備漏れゼロ” でスタートできます。

※動画内では、軽貨物ドライバーとして開業を考える人物が、自身の準備状況や感じている課題について率直に話しています。現場のリアルな声に触れることで、「自分だけじゃない」と安心できたり、新たなヒントを得られたりするでしょう。

まずはLINEで相談して失敗を防ごう

ここまで見てきたように、軽貨物の開業には様々な手続きや準備が必要です。独立開業はやりがいが大きい反面、初期準備でのミスや漏れが後々のトラブルにつながることもあります。

例えば、保険加入を怠ったまま走り出してしまったり、講習の届出を失念して法令違反を指摘されたりすれば、せっかくのスタートで躓いてしまいかねません。そうした「失敗」を防ぐためにも、プロのサポートを活用して万全の状態で開業に臨むことが重要です。

GroではLINEでいつでも相談を受け付けています。手続きを進める中で分からないことや不安なことが出てきたら、一人で抱え込まずに私たちにメッセージを送ってください。丁寧にサポートし、あなたの新しい挑戦の成功を後押しします。

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